「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <第三者提供 第 27 条、第 29 条、第 30 条関係>
- 問306
被保険者が生命保険に加入する際に所定の検査が必要となりますが、事前に健診を受けていれば、その検査結果を代用できることになっている場合があります。この場合、生命保険会社から被保険者の検査結果の提供を求められた場合、検査結果を提供してよいのでしょうか。
- (回答)
原則として、あらかじめ本人の同意なく提供することはできません(法第 27 条第1項)。