非常勤職員が組合の会議室等でレセプト点検を行う場合も第三者提供に該当しますか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第 27 条、第 29 条、第 30 条関係>
問307

非常勤職員が組合の会議室等でレセプト点検を行う場合も第三者提供に該当しますか。

(回答)

非常勤職員も当然に組合の職員であり、組合の業務として点検を行うことから、第三者に当たりません。なお、個人情報を取り扱うに当たっては、守秘義務契約や必要な研修等、常勤の職員と同様の扱いが必要となります。

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