「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <第三者提供 第 27 条、第 29 条、第 30 条関係>
- 問308
レセプトの点検業務を第三者に委託する場合にも本人の同意が必要ですか。
- (回答)
利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いを委託することに伴って当該個人データを提供する場合には、当該提供先は「第三者」に該当しないため、本人の同意を得る必要はありません(法第 27 条第5項第1号)。
なお、委託に伴って個人データを提供する場合には、可能な限り、特定の個人を識別できる記述等(氏名等)は削除して提供することが望ましいと考えます。
委託する場合の委託先の監督については「問304」参照。