健保組合が統計情報を作成するために、レセプトの画像取込(スキャン)を行った上、統計作成事業を請け負っている会社に委託する場合、本人の同意を得ずに当該会社に当該レセプトデータを提供してよいのでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第 27 条、第 29 条、第 30 条関係>
問309

健保組合が統計情報を作成するために、レセプトの画像取込(スキャン)を行った上、統計作成事業を請け負っている会社に委託する場合、本人の同意を得ずに当該会社に当該レセプトデータを提供してよいのでしょうか。

(回答)

「問308」同様。

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