健康保険被保険者証の検認又は更新の際には、事業所に一括して送付し、事業所から各被保険者へ配布しています。このようなやり方は第三者提供に当たり、本人の同意が必要となりますか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第 27 条、第 29 条、第 30 条関係>
問310

健康保険被保険者証の検認又は更新の際には、事業所に一括して送付し、事業所から各被保険者へ配布しています。このようなやり方は第三者提供に当たり、本人の同意が必要となりますか。

(回答)

健康保険被保険者証の交付、訂正、検認又は更新は、健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号)第 47 条~第 50 条において事業主を経由して行うこととされており、法第 27 条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当するため、事業所に送付することについて本人の同意を得る必要はありません。

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