給付に関する申請などが事業主経由で行われることがありま すが、気を付けることはありますか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第 27 条、第 29 条、第 30 条関係>
問311

給付に関する申請などが事業主経由で行われることがありますが、気を付けることはありますか。

(回答)

法は、第三者に個人データを提供する場合には、原則としてあらかじめ本人の同意を得るべきこととしていますが、法令上、提供義務が明記されている場合は、あらかじめ本人の同意を得ずに第三者に提供することを認めています(法第 27 条第1項第1号)。

給付に関する申請の場合は、健康保険法施行規則第 84 条~第87 条において、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金等の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を保険者に提出することとしています。

一方で、給付に関する申請を事業主経由で行う場合については、特段の法令上の根拠がないため、被保険者が保険者へ届出する行為を事業主に委任するという意思表示が必要となります。当該委任の意思表示は、第三者提供の同意を兼ねることから、委任の意思表示があれば別途本人の同意を求めるものではありません。

なお、被保険者資格の得喪に関する書類は、健康保険法第 48条では、被保険者の資格の取得及び喪失等に関する事項の届出義務を事業主に課し、同法第 49 条第 1 項では、被保険者の資格の取得及び喪失の確認等を行った場合の事業主への通知を保険者に課していることから、あらかじめ本人の同意を得る必要はありません。

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