健保連の共同事業として、健保連から委託を受けた指導員が、健保組合のレセプトをチェックし、レセプト審査の方法を助言することがありますが、法に抵触しますか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第 27 条、第 29 条、第 30 条関係>
問312

健保連の共同事業として、健保連から委託を受けた指導員が、健保組合のレセプトをチェックし、レセプト審査の方法を助言することがありますが、法に抵触しますか。

(回答)

健保組合は、指導員(第三者)に個人データを提供する場合には、原則として、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。

しかし、健保組合と指導員が法第 27 条第5項第1号の委託関係にある場合、又は同項第3号の共同利用関係にある場合には、本人の同意を得る必要はありません。

なお、委託する場合の委託先の監督については「問304」参照。

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