被扶養者本人に対する健康保険被保険者証の更新の際には、被扶養者の同意を得ずに被保険者本人に交付することはできますか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第 27 条、第 29 条、第 30 条関係>
問313

被扶養者本人に対する健康保険被保険者証の更新の際には、被扶養者の同意を得ずに被保険者本人に交付することはできますか。

(回答)

健康保険法施行規則第 50 条第5項及び第6項の規定により、事業主を経由して、被保険者に交付しなければならないとされており、法第 27 条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当するため、被扶養者本人の同意を得ずに被保険者へ交付することが可能です。

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