「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <第三者提供 第 27 条、第 29 条、第 30 条関係>
- 問314
健保組合から被保険者に対し医薬品を配布することがありますが、医薬品のリストと送付先名簿を業者に渡し、業者から被保険者に対し郵送することは可能でしょうか。
- (回答)
健保組合は、業者(第三者)に個人データを提供する場合には、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要があります。
ただし、法第 27 条第5項第1号の規定により、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データを提供する場合には、当該提供先である事業者は「第三者」に該当しないため、本人の同意を得る必要はありません。
なお、委託する場合の委託先の監督については「問304」参照。