市区町村の国民健康保険担当から、資格喪失年月日、認定日などの照会がなされた場合の対応はどうしたらよいのでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第 27 条、第 29 条、第 30 条関係>
問315

市区町村の国民健康保険担当から、資格喪失年月日、認定日などの照会がなされた場合の対応はどうしたらよいのでしょうか。

(回答)

国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 113 条の2第2項の規定により、市区町村は、必要な資料の提供を求めることができるとされており、法第 27 条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当するため、本人の同意を得ずに回答に応じて差し支えありません。

なお、市区町村からの電話による問い合わせに回答する場合は、その場で即答せずに相手方の所属、氏名、代表電話番号、内線電話番号等を確認した後、折り返し電話するなどの配慮が望ましいと考えます。照会元が疑わしい場合は、電話帳等で当該市町村の代表番号を調べ、総務担当者等に確認するなどの工夫を行う必要があると考えます。

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