法令上質問をすることができる旨が規定されていますが、回答 義務がない場合又は回答しなくても刑罰がない場合にも、法第 27 条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当するのでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第 27 条、第 29 条、第 30 条関係>
問317

法令上質問をすることができる旨が規定されていますが、回答義務がない場合又は回答しなくても刑罰がない場合にも、法第 27条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当するのでしょうか。

(回答)

該当します。

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