「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <第三者提供 第 27 条、第 29 条、第 30 条関係>
- 問318
警察署や労働基準監督署から、資格喪失年月日、療養の給付などの照会がなされた場合の対応はどうしたらよいのでしょうか。
- (回答)
刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 197 条第2項の規定により、検察官、検察事務官及び司法警察職員は、犯罪があると思料するときの捜査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができるとされており、法第 27条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当するため、本人の同意を得ずに回答に応じて差し支えありません。
- 〔注〕警察官や労働基準監督官が司法警察職員に該当する根拠条文
- 【刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 189 条第1項】
- 警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員としての職務を行う。
- 【労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 102 条】
- 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察職員の職務を行う。
なお、警察署等からの電話による問い合わせに回答する場合は、その場で即答せずに相手方の所属、氏名、代表電話番号、内線電話番号等を確認した後、折り返し電話するなどの配慮が望ましいと考えます。照会元が疑わしい場合は、電話帳等で当該警察署又は労働基準監督署の代表番号を調べ、総務担当者等に確認するなどの工夫を行う必要があると考えます。