「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <第三者提供 第27、第29、30条関係>
- 問321
受診者が被扶養者の場合に、健保組合から被保険者に対し受診内容等の照会をすることがありますが、受診者(被扶養者)に直接確認しなければならないのでしょうか。
- (回答)
受診内容等については要配慮個人情報にかかわるものもあるため、受診者(被扶養者)に直接照会する必要があります。このため、受診者の連絡先を把握していない場合は、被保険者への照会等により受診者の連絡先を把握し、連絡する必要があります。
ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは、この限りではありません。