「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <第三者提供 第27、第29、第30条関係>
- 問322
当健保組合において、資格喪失後の出産育児一時金の受給要件を満たしている被保険者が、配偶者の加入する健康保険の他の保険者に家族出産育児一時金を請求した場合に、その健康保険の他の保険者より電話連絡で当健保組合に出産育児一時金の支給の有無の照会がありました。どのように対応したらよいのでしょうか。
- (回答)
出産育児一時金の支給の有無を回答する場合は、原則として、あらかじめ本人の同意が必要です。
ただし、二重給付の疑いがあり、健康保険の他の保険者から照会が行われた場合において、照会を受けた健保組合の財産の保護のために必要があり、本人の同意を得ることが困難である場合に該当するときには、本人の同意を得ずに回答に応じて差し支えありません(法第 27 条第1項第2号)。
なお、資格喪失後の出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給事務においては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)に基づく情報連携により、本人の同意なく、他の保険者の支給に関する情報を確認することが可能です。