「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <第三者提供 第27、第29、第30条関係>
- 問323
労働基準監督署より労災判定に関し、文書により、その関連するレセプト内容(医療機関名、傷病名、診療点数等、診療日数・入院日数)の照会(レセプト要求なし)があった場合、どのように対応したらよいのでしょうか。
例えば、管轄の健保組合に対して、労働基準監督署から健康保険の被保険者の傷病名や受診医療機関名、入院期間、医療費などの照会がなされました。何らかの傷病に際し、健康保険からの保険給付がなされた後、労災であることが判明し、労働基準監督署に申請がなされました。この場合、被保険者の傷病名などは個人情報に当たり、保険者たる健保組合としては労働基準監督署へ情報提供することは許されるのでしょうか。
- (回答)
照会に回答を行う際に本人の同意を得ることとした場合には適切な給付ができなくなるため、本件のような労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)に定める事務を遂行する場合は「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」(法第 27 条第1項第4号)に該当し、本人の同意なく回答することが可能であると考えられますが、本人の同意を容易に得ることができる場合には、あらかじめ本人の同意を得た上で回答することが望ましいと考えます。