健保組合の保健指導で得た個人情報を提供するよう健保組合の上司から指示があったが、その個人情報を提供してよいのでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第27、第29、第30条関係>
問325

健保組合の保健指導で得た個人情報を提供するよう健保組合の上司から指示があったが、その個人情報を提供してよいのでしょうか。

(回答)

法上は、同じ健保組合内であれば、保健師もその上司も同一の主体であり、その間の個人情報の提供には規制がありませんが、健保組合の保健師には職員としても保健師としても守秘義務が課されており、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないこととされています(健康保険法第 22 条の2及び保健師助産師看護師法(昭和 23 年法律第 203 号)第 42条の2参照)。

したがって、健保組合の上司に対し、正当な理由なく、個人情報の提供をしてはいけません。

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