「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <第三者提供 第27、第29、第30条関係>
- 問326
以下の場合について、事業者と健保組合において、健診結果について共有することができるのでしょうか。
- マル1 事業者が、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づいて行う健診及び同法の法定項目を超える健診を実施する場合
- マル2 事業者が、労働安全衛生法に基づいて行う健診を実施し、健保組合が、同法の法定項目を超える健診を実施する場合
- マル3 健保組合が、労働安全衛生法に基づいて行う健診及び同法の法定項目を超える健診を実施する場合
- マル4 事業者と健保組合が共同(健保組合が費用を一部負担(共同出資)している場合を含む。マル5において同じ。)で、労働安全衛生法に基づいて行う健診及び同法の法定項目を超える健診を実施する場合
- マル5 事業者が、労働安全衛生法に基づいて行う健診を実施し、事業者と健保組合が共同で、同法の法定項目を超える健診を実施する場合
- (回答)
事業者と健保組合とは異なる主体であるので、健診実施者が他に健診結果を提供する場合は、原則として、あらかじめ本人の同意が必要です。ただし、事業者が健康保険法第 150 条第2項に基づく健保組合の求めに応じて、健診結果を提供する場合については、法第 27 条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当するため、本人同意は不要です。
また、マル4及びマル5の後段の健診を共同で実施する場合や、健診結果に基づく事後指導を両者が共同で実施する場合は、「個人データを共同で利用する旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき」は、本人の同意は不要です。(法第 27 条第5項第3号)
ただし、トラブル回避の観点から健診受診者に対して、健診結果を母体事業所が知りうることを周知することが望ましいと考えます。
なお、マル2及びマル5の場合において、両者で健診結果を提供しあう場合について、本人の同意を要する場合においては、例えば、事業者と健保組合が連名で本人に同意を求めるなどの手続きを行っても差し支えありません。