母体事業所の健康管理部門に特定保健指導を委託する場合において、健保組合が特定健診の結果を母体事業所へ提供することについて本人同意は必要となりますか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第27、第29、第30条関係>
問327

母体事業所の健康管理部門に特定保健指導を委託する場合において、健保組合が特定健診の結果を母体事業所へ提供することについて本人同意は必要となりますか。

(回答)

健保組合は特定保健指導を母体事業所に委託するところ、その利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いを母体事業所に委託することに伴って当該個人データを提供する場合、当該提供先である母体事業所は「第三者」に該当しないため、本人の同意を得る必要はありません(法第 27 条第5項第1号)。

なお、委託する場合の委託先の監督については「問304」参照。

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