「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <第三者提供 第27、第29、第30条関係>
- 問328
事業所における健康管理事業推進に寄与する為に、健保組合が保有する健診結果とレセプトデータを突合分析した結果を、事業所の健康管理部門に提供するにあたり、本人同意は必要となりますか。
- (回答)
統計データ(例えば血糖値が基準値を超える人の○%が 60 歳到達時に生活習慣病に罹患する等の情報)について、特定の個人との対応関係が排斥されている限りにおいては、個人情報に該当しないため、当該統計データを事業者に提供するに当たって、本人の同意を得る必要はありません。ただし、統計データについて、特定の個人との対応関係が排斥されていない場合には、原則として、当該統計データを事業者に提供するに当たっては、本人の同意を得る必要があります。