当健保組合では、人間ドック未受診者が法定健診も未受診とならないよう、人間ドック未受診者のリストを事業所に提供しています。 この場合、本人同意は必要となりますか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第27、第29、第30条関係>
問329

当健保組合では、人間ドック未受診者が法定健診も未受診とならないよう、人間ドック未受診者のリストを事業所に提供しています。 この場合、本人同意は必要となりますか。

(回答)

当該事業が健康管理事業推進を目的とした共同事業として位置づけられ、当該提供が法第 27 条第5項第3号に定める「共同利用」の要件を満たす場合、本人同意は必要ありません。ただし、トラブル回避の観点から、人間ドック未受診者に対し、健保組合から受診勧奨を実施し、その際に未受診の場合は法定健診にかかる受診勧奨が事業主から実施される旨を通知することが望ましいと考えます。

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