前設問における共同利用により健診結果を事業所と共有している場合、健診結果が要治療にもかかわらず、健保組合のレセプトデータから未受診であることが分かった者について、その旨(単に受診していない旨)を事業所に情報提供し、事業所から受診勧奨することについて、本人同意は必要となるのでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第27、第29、第30条関係>
問331

前設問における共同利用により健診結果を事業所と共有している場合、健診結果が要治療にもかかわらず、健保組合のレセプトデータから未受診であることが分かった者について、その旨(単に受診していない旨)を事業所に情報提供し、事業所から受診勧奨することについて、本人同意は必要となるのでしょうか。

(回答)

「問330」同様、法第 27 条第5項第3号に定める共同利用に該当する場合、法的には本人同意を得る必要はありません。ただし、提供する情報の秘匿性に鑑み、当該受診勧奨については、まず健保組合が実施の上、なお未受診である者については事業所(医療専門職)から受診勧奨を実施する旨を伝え、本人同意を得る事が望ましいと考えます。

なお、参考までに、以下のようなリスクが考えられるため、設問の受診勧奨が利用目的の範囲内として、利用する者の範囲などと整合性がとれ、かつ組合員において納得が得られるよう配慮が必要であると考えます。

  • 雇用や就業上の合理的な理由のない不利益取扱い(解雇、契約打ち切り、昇格停止、役職罷免等)
  • 同僚や上司からの偏見(不当に病気の原因や経過を予想される懸念等)
  • 医療や保健サービスの利用障害(事業主への情報漏えいの懸念等)
  • 不要な営業・勧誘(医療関連商品のダイレクトメール等)
  • 不安や精神的苦痛(他人に病名や病状を知らされる不安等)
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