母体企業が労働安全衛生法に基づく健診を行う際に、同法の法定項目を超える健診を実施し、健保組合が当該超過項目の費用を負担しています。健診結果は、母体企業と健保組合が共有します。このようなケースは認められるのでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第27、第29、第30条関係>
問333

母体企業が労働安全衛生法に基づく健診を行う際に、同法の法定項目を超える健診を実施し、健保組合が当該超過項目の費用を負担しています。健診結果は、母体企業と健保組合が共有します。このようなケースは認められるのでしょうか。

(回答)

事業者が健康保険法第 150 条第2項に基づく健保組合の求めに応じて、健診情報を提供する場合については、法第 27 条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当するため、母体企業から健保組合への健診結果の提供については本人の同意は不要です。

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