当健保組合では、特定保健指導を専門業者に委託し、業者には特定保健指導対象者の健診結果を提供しています。この場合、受診者本人の同意は必要ですか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第27、第29、第30条関係>
問335

当健保組合では、特定保健指導を専門業者に委託し、業者には特定保健指導対象者の健診結果を提供しています。この場合、受診者本人の同意は必要ですか。

(回答)

健保組合は専門業者に特定保健指導を委託するところ、健保組合が、その利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いを専門業者に委託することに伴って当該個人データを提供する場合には、当該提供先である専門業者は「第三者」に当たらないため、健診結果の提供に当たり、本人の同意を得る必要はありません(法第 27 条第5項第1号)。

ただし、専門業者より対象者へアプローチを行う際に、対象者において同委託内容について知りえない場合、トラブルが発生する可能性が高いことから、あらかじめ同委託内容及び業者名等を周知又は本人に通知しておくことが求められます。

なお、委託する場合の委託先の監督については「問304」参照。

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