「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <第三者提供 第27、第29、第30条関係>
- 問336
母体企業の産業医に相談業務を委託することがありますが、その結果を健保組合に報告してもらうことに支障はありますか。また、母体企業の産業医が健保組合の顧問医になっている場合はどうでしょうか。
- (回答)
母体企業は、相談業務の結果を健保組合に提供するに当たり原則として、本人の事前同意を得る必要があります(法第 27 条第1項)。
ただし、母体企業と健保組合が法第 27 条第5項第1号の委託関係にある場合又は同項第3号の共同利用関係にある場合には、健保組合は「第三者」に当たらないので、本人の同意を得ずに結果報告を受けても差し支えありません。母体企業の産業医が健保組合の顧問医になっている場合も同様です。
なお、委託する場合の委託先の監督については「問304」参照。