事業主が実施している健康診断の結果をもとに、健保組合の保健 師が受診者に対し、健康相談を行うことは可能でしょうか。また、 事業主から誰に対し健康相談を行ったのか、その健康相談の内容は どのようなものかと聞かれた場合にはどうすればよいのでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第27、第29、第30条関係>
問337

事業主が実施している健康診断の結果をもとに、健保組合の保健 師が受診者に対し、健康相談を行うことは可能でしょうか。また、 事業主から誰に対し健康相談を行ったのか、その健康相談の内容は どのようなものかと聞かれた場合にはどうすればよいのでしょうか。

(回答)

健康保険法第 150 条第2項及び第3項において、事業主から被保険者等に係る健康診断の結果の提供を受けることができることとされており、それをもとに健康相談を行うことが可能です。

一方、健保組合の保健師が、誰を対象に健康相談を行い、その内容がどのようなものかを事業主に伝える場合には、本人の同意が必要です。

ただし、その場合も、事業主と健保組合の保健師が法第 27 条第5項第1号の委託関係又は同項第3号の共同利用関係にあるときは、当該提供先である事業主は「第三者」に当たらず、健康相談の結果の提供において、本人の同意は不要となります。

なお、委託する場合の委託先の監督については「問304」参照。

検索キーワード