「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <第三者提供 第27、第29、第30条関係>
- 問338
人間ドック等の受診費用を健保組合が助成し、その結果を健診業者から健保組合にも直接送付してもらっていますが、事前に本人の同意をとる必要がありますか。
- (回答)
人間ドック等の受診結果は、要配慮個人情報に該当するので、当該個人情報を取得するには、あらかじめ本人の同意が必要です。また、健診事業者と健保組合とは異なる法人であることから、提供に当たってはあらかじめ本人の同意が必要です。
ただし、健診業者等の医療機関等では、労働安全衛生法等による健診を受託した場合に、委託元である健保組合に健診結果を提供する際は、院内掲示等により個人情報の利用目的を明示することで黙示の同意が得られているものとされている(「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成 29 年4月 14 日付個人情報保護委員会事務局長、厚生労働省医政局長、医薬・生活衛生局長、老健局長通知))ため、その場合は、健保組合があらためて要配慮個人情報の取得についての本人の同意を取得する必要はありません。
また、事業者が健康保険法第 150 条第2項に基づく健保組合の求めに応じて、健診結果を提供する場合については、法第 27 条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当するため、本人同意は不要です。