当健保組合では、特定の健診機関と個別契約を締結し、人間ドック事業を実施しています。同事業内容については、組合員にも周知済みですが、契約健診機関から健診結果を受領することについて、受診者本人の同意は必要でしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第27、第29、第30条関係>
問339

当健保組合では、特定の健診機関と個別契約を締結し、人間ドック事業を実施しています。同事業内容については、組合員にも周知済みですが、契約健診機関から健診結果を受領することについて、受診者本人の同意は必要でしょうか。

(回答)

設問における健診結果の受領は健保組合と健診機関における委託契約のもとに成立するものであり、健診機関が法第 27 条第5項第1号における委託に伴って健保組合に健診結果を提供する場合においては、当該提供先である健保組合は「第三者」には当たらないため、本人同意は要しないこととなります。なお、更なる措置として、人間ドック受診にかかる申込書に、健診機関から健保組合に健診結果が提供されることについて、同意意思を表示するチェックボックス等を設けることは差し支えありません。この場合、健診結果を受領する健保組合において、改めて取得に係る本人の同意を取得する必要はありません。

なお、委託する場合の委託先の監督については「問304」参照。

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