いくつかの健保組合が共同して、レセプトの分析を行うことを予定しています。この場合に気を付けることは何がありますか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第27、第29、第30条関係>
問341

いくつかの健保組合が共同して、レセプトの分析を行うことを予定しています。この場合に気を付けることは何がありますか。

(回答)

法第 27 条第5項第3号に定める事項(事業内容及び個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用目的、データの管理について責任を有する者の氏名又は名称等)について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、共同利用に該当し、当該提供先である各健保組合は「第三者」に当たらないことから本人の同意は不要です。ただし、不必要な情報はマスキングなどの加工の必要があります。

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