レセプトから自動車事故等の第三者行為による負傷であることが疑われ、被保険者に対し傷病原因を照会する必要がある場合に、健保組合が当該被保険者の電話番号を把握しておらず、直接連絡を取ることが難しいことがあります。このような場合に健保組合が当該被保険者が所属する事業所の職員に当該被保険者に係る傷病原因の照会をした場合には、法に抵触しますか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第27、第29、第30条関係>
問343

レセプトから自動車事故等の第三者行為による負傷であることが疑われ、被保険者に対し傷病原因を照会する必要がある場合に、健保組合が当該被保険者の電話番号を把握しておらず、直接連絡を取ることが難しいことがあります。このような場合に健保組合が当該被保険者が所属する事業所の職員に当該被保険者に係る傷病原因の照会をした場合には、法に抵触しますか。

(回答)

健保組合が、レセプトに記載された被保険者の医療情報について、事業所の職員に対し照会を行う場合は、個人データの第三者提供に該当するため、原則として、本人の同意が必要となります(法第 27 条第1項)。

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