「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <第三者提供 第27、第29、第30条関係>
- 問344
第三者行為において、健保組合が損害保険会社に請求する医療費を示すために、レセプトの写しを損害保険会社へ送付していますが、法に抵触しますか。
- (回答)
損害保険会社と健保組合は異なる法人であり、レセプトの写しを提供するときは、あらかじめ本人の同意を得ることが原則です。
しかし、健保組合の財産の保護のために必要があり、時間的余裕や費用等に照らし本人の同意を得ることが困難な場合には、法第 27 条第1項第2号の「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当するため、本人の同意を得ずに送付することができます。ただし、医療機関名や医師名などの情報が不必要な場合はマスキングなどの加工をする必要があります。