「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <第三者提供 第27、第29、第30条関係>
- 問347
当健保組合では、療養給付記録欄がある紙の被保険者証を発行していますが、これは、被保険者が受診する場合は被扶養者に関する個人情報を、被扶養者が受診する場合は被保険者に関する個人情報を、それぞれ情報主体と異なる者(受診者)が第三者(医療機関)に提供する形になっていますが、法上、問題がありますか。
- (回答)
被保険者と被扶養者は異なる個人であり、相手の情報を第三者に提供することとなりますが、個人情報取扱事業者には当たらないため、法上提供するに当たってそれぞれ相手の同意を得る必要はありませんが、相手の情報が安易に提供されることは本人情報の保護の観点から望ましい状態とは言えません。現在は、被保険者及び被扶養者が、療養給付記録欄が削除されたそれぞれ別個の被保険者証を有することができる措置が講じられているので、健保組合においては被保険者証を切り替えることにより、相手の情報が安易に提供されないようにすることが望ましいと考えます。