「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <第三者提供 第27、第29、第30条関係>
- 問349
レセプト等を用いて、医療費分析や保健指導等をするに当たって、医師の同意を要するのでしょうか。また、それらの業務を委託する場合はどうでしょうか。
- (回答)
レセプト等が医師の個人情報に当たる場合であっても、法第 21条第1項により、利用目的を、本人に通知し、又は公表する必要はありますが、例えばレセプトを使って医療費分析を行うに当たって、本人の同意を得ることまでは求められていないため、医師の同意を要しません。
なお、保健指導等を行うに当たっては、引き続き、被保険者へレセプトを開示することにより本人の診療上問題ないかの医師の確認を取ることを求めている「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」(平成 17 年3月 31 日付厚生労働省保険局長通知)の趣旨を踏まえ、本人の診療情報の取扱いについて、特段の配慮を行うことが必要です。
また、医療費分析や受診指導等を委託するに当たっては、法第25 条により、委託元の健保組合は、委託を受けた者において当該個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行う義務を負うこととなりますが、業務の委託のために必要な範囲内の委託先への個人情報の提供であれば、法第 27 条第5項第1号により、医師の同意を要しません。
なお、この場合においても、委託元である健保組合は、レセプト等の利用目的として、例えば「医療費分析の委託」のように利用目的を特定の上、本人(被保険者(及び医師の個人情報に当たる場合は医師))に通知し、又は公表する必要があります。