個人データを第三者提供する際にその記録を作成する必要はありますか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<第三者提供 第27、第29、第30条関係>
問351

個人データを第三者提供する際にその記録を作成する必要はありますか。

(回答)

法第 29 条により、第三者提供に係る記録が義務付けられており、「本人同意、第三者氏名等、本人氏名等」のデータ項目を原則3年間保存することとなります。ただし、以下の場合においては同義務を適用されないことに留意が必要です。

〈記録作成義務が適用されない場合〉
  • 第三者が法第 16 条第2項に掲げる者である場合(国などが提供先)
  • 法第 27 条第1項各号に該当する場合(法に基づく場合など)
  • 法第 27 条第5項各号に該当する場合(委託・共同利用など)
  • 本人に代わって提供している場合
    例:高額療養費、付加給付を事業主経由で支給時に明細などを事業主に提供する場合
  • 本人と一体と評価できる関係にある者に提供する場合例:医療費通知を世帯ごとにまとめて行う場合
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