開示請求の手続きはどのようなものでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<開示請求手続 第 33 条、第 37 条、第 38 条関係>
問401

開示請求の手続きはどのようなものでしょうか。

(回答)

診療報酬明細書、調剤報酬明細書、施設療養費明細書など(それらの写しを含む。)の開示の請求があった場合には、「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」(平成 17 年3月 31 日付厚生労働省保険局長通知) 及び「健康保険組合における診療報酬明細書等の開示の取扱いについて」 (平成 17 年3月 31 日付厚生労働省保険局保険課長通知)に基づいた取扱いとなります。

その他の保有個人データ(適用関係情報、健康診査関係情報等)の開示については、開示を請求する者と個人情報の対象者が同一の者であることを確認することなど、健保組合が定めた基準に従い、開示する必要があります。

なお、保有個人データの開示方法については、電磁的記録の提供を含め、本人が指示できるほか、当該本人の個人データの第三者提供記録も開示対象となります。

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