開示請求の際に、本人であることの確認はどのように確認すればよいのでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<開示請求手続 第 33 条、第 37 条、第 38 条関係>
問402

開示請求の際に、本人であることの確認はどのように確認すればよいのでしょうか。

(回答)

「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」(平成 17年3月 31 日付厚生労働省保険局長通知)及び「健康保険組合における診療報酬明細書等の開示の取扱いについて」(平成 17 年3月 31 日付厚生労働省保険局保険課長通知)を参照。

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