「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <開示請求手続 第 33 条、第 37 条、第 38 条関係>
- 問403
開示請求の手数料はどの程度に設定すればよいのでしょうか。
- (回答)
実費を勘案して合理的であると認められる範囲において定めなければなりません(法第 38 条)。手数料が割高であるため開示請求が困難となることのないよう、実際の事務に要した費用程度の額が適当であると考えます。
「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
開示請求の手数料はどの程度に設定すればよいのでしょうか。
実費を勘案して合理的であると認められる範囲において定めなければなりません(法第 38 条)。手数料が割高であるため開示請求が困難となることのないよう、実際の事務に要した費用程度の額が適当であると考えます。