情報開示手続を定めるに当たっては、請求者に「過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない」こととなっているが、具体的にどのようなことでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<開示請求手続 第 33 条、第 37 条、第 38 条関係>
問404

情報開示手続を定めるに当たっては、請求者に「過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない」こととなっているが、具体的にどのようなことでしょうか。

(回答)

本人確認等をすることは極めて重要なことではあるものの、不必要に膨大な証明書等の提示を求めたり、煩雑な手続を設ける等、個人情報の内容、性質に応じ過剰なものにならないようにする必要があります。具体的には、受付窓口を不当に制限したり、とりわけ分かりにくく不便なところに設けることがないこと等が挙げられます。

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