「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <開示請求手続 第 33 条、第 37 条、第 38 条関係>
- 問406
「保有個人データの全部又は一部を開示しないことができる」不開示の要件として、「個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」がありますが、健保組合においてどのようなことが考えられるのでしょうか。
- (回答)
本規定は健保組合の恣意的判断を許容する趣旨ではなく、各規定の要件の該当性は客観的に判断される必要があり、また、事務又は事業の根拠となる規定・趣旨に照らし、個人の権利利益を保護する観点からの開示の必要性等の種々の利益を衡量した上で「適正な実施」といえるものであることが求められます。
「支障」の程度は、名目的なものでは足りず実質的なものが要求され、「おそれ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求められます。
業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす具体例として、同一の本人から複雑な対応を要する同一内容について繰り返し開示の請求があり、事実上問合せ窓口が占有されることによって他の問合せ業務が立ち行かなくなる等、業務上著しい支障を及ぼすおそれがある場合が挙げられます。