レセプトの遺族への開示については、今回の法改正においても取扱いは変わらないのでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<開示請求手続 第 33 条、第 37 条、第 38 条関係>
問408

レセプトの遺族への開示については、今回の法改正においても取扱いは変わらないのでしょうか。

(回答)

個人情報の保護に関する法律は、生存する個人に関する情報についての法律であり、死亡した者に係る個人情報に関する遺族からの開示の依頼の取扱いは、法に基づく開示請求として取り扱うのではなく、組合で定める要領に基づいた「開示依頼」として取り扱うこととなります。

ただし、死者に関する情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報として、法の適用対象となります。

なお、具体的な取扱いについては、「健康保険組合における診療報酬明細書等の開示の取扱いについて」(平成 17 年3月 31 日付厚生労働省保険局保険課長通知)に基づき、各健保組合の判断において、開示することとなります。

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