「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <開示請求手続 第 33 条、第 37 条、第 38 条関係>
- 問409
柔道整復等療養費について、「療養費支給申請書」には、施術した柔道整復師が「負傷名」を記載し、住所、氏名、電話番号も記載されています。これも患者の個人情報でもあり、柔道整復師の個人情報ということになるのでしょうか。仮に、そうなると、患者から開示請求があった場合は、レセプト開示と同じ取扱いとなるのでしょうか。
- (回答)
氏名等が記載されており、特定の個人として識別できれば、当該柔道整復師の個人情報に該当します。
ただし、柔道整復等療養費に係る療養費支給申請書は、既に被保険者等本人に内容が明かされていることから、「被保険者本人又は第三者の権利利益を害するおそれがあるかどうか」の判断を必要としないため、レセプト開示と同じ取扱いをする必要はありません。