一般的な「療養費支給申請書」や看護、移送に関わるものも、「傷病名」、「傷病の経過」、「治療等の内容」が記載されています。これも医師の個人情報に該当し、レセプトと同様の開示扱いとなるのでしょうか。また、「傷病手当金請求書」や「出産手当金請求書」も「傷病名」、「発病等の原因」、「傷病の主症状経過等」や「医師または助産師の意見」の記載があり、同様の取扱いとなるのでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<開示請求手続 第 33 条、第 37 条、第 38 条関係>
問410

一般的な「療養費支給申請書」や看護、移送に関わるものも、「傷病名」、「傷病の経過」、「治療等の内容」が記載されています。これも医師の個人情報に該当し、レセプトと同様の開示扱いとなるのでしょうか。また、「傷病手当金請求書」や「出産手当金請求書」も「傷病名」、「発病等の原因」、「傷病の主症状経過等」や「医師または助産師の意見」の記載があり、同様の取扱いとなるのでしょうか。

(回答)

氏名等が記載されており、特定の個人として識別できれば、当該医師の個人情報に該当します。

なお、これらの書類は、既に被保険者等本人に内容が明かされていることから、「被保険者本人又は第三者の権利利益を害するおそれがあるかどうか」の判断を必要としないため、レセプト開示と同じ取扱いをする必要はありません。

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