健保組合で保有する個人情報の取扱いに係る苦情処理はどこが行うのでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<苦情の処理 第 40 条、第 53 条関係>
問501

健保組合で保有する個人情報の取扱いに係る苦情処理はどこが行うのでしょうか。

(回答)

法は、個人情報の取扱いをめぐる苦情については、当事者間での解決を基本としており、個人情報取扱事業者に対して、苦情の適切かつ迅速な処理とその解決のための体制の整備に努めるべきことを定めているため、先ずは健保組合が苦情処理を行うこととなります(法第 40 条)。

当事者間で問題が解決しない場合には、法に基づく「認定個人情報保護団体」の制度を利用することが考えられます。この団体は、その事業者団体等に参加している個人情報取扱事業者に関する苦情の処理や相談をしたり、個人情報取扱事業者に対する助言を行うことをその役割とします(法第 47 条・第 53 条)。

さらに、個人情報保護委員会には、個人情報取扱事業者にこの法に定める義務を遵守させるよう、報告及び立入検査、指導及び助言並びに勧告及び命令という形で、個人情報取扱事業者に不適切な取扱いを是正するよう働きかける権限が与えられています(法第 146 条~第 148 条)。

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