「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】
- <苦情の処理 第 40 条、第 53 条関係>
- 問502
苦情処理のための必要な体制の整備とはどのようなものでしょうか(法第 40 条第2項)。認定個人情報保護団体があれば、各健保組合に苦情処理窓口を設けなくとも良いのではないでしょうか。
- (回答)
個人情報の取扱いをめぐって健保組合と本人との間に生じるトラブルは、基本的には私人間の問題として当事者間で扱われるべきものであり、また、その解決を図る上でも、まずは当事者間で解決することが望ましいことか ら、体制の整備としては、例えば、健保組合に苦情処理の窓口を設置し担 当者を決めておくことや、苦情処理の手順を定めること、苦情処理に当た る従事者の研修を行うことなどが考えられます。
また、本人が苦情の処理に関して第三者が関与することを希望する場合の仕組みの一つとして、認定個人情報保護団体が置かれることがありますが、この場合であっても、各健保組合は、苦情処理の窓口を設けなければなりません。