個人情報の処理に関する業務を外部委託する場合、健保組合との 直接の契約関係を伴わない再委託は禁止することとされていますが、次のような場合はどうでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<平成 14 年 12 月保険課長通知解釈>
問702

個人情報の処理に関する業務を外部委託する場合、健保組合との 直接の契約関係を伴わない再委託は禁止することとされていますが、次のような場合はどうでしょうか。

  • 高齢者健康相談訪問事業を外部委託する場合
  • 健保組合は高齢者健康相談訪問事業をAに委託する。Aは訪問のうち何件かをB及びCに委託する。報告書などは、Aから健保組合に提出されてくる。
(回答)
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