個人情報の処理を外部の業者に委託する場合には、理事会に諮ることとされています(遵守基準)が、理事長の承認とすることができるのでしょうか。また、契約期間の更新や委託金額の変更の場合にも理事会に諮る必要があるのでしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<平成 14 年 12 月保険課長通知解釈>
問706

個人情報の処理を外部の業者に委託する場合には、理事会に諮ることとされています(遵守基準)が、理事長の承認とすることができるのでしょうか。また、契約期間の更新や委託金額の変更の場合にも理事会に諮る必要があるのでしょうか。

(回答)

遵守基準においては、理事会に諮ることとされていますが、緊急やむを得ない場合等にあたっては、理事長の承認にすることが認められます。

契約内容の変更の伴わない単なる契約期間の更新などについては、再度理事会に諮るかどうかを規程等に明示にした上、理事長の承認にすることとしても差し支えありません。

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