健保組合によるレセプトの直接審査を行う場合に、気をつけることは何でしょうか。

「健康保険組合等における個人情報の適切 な取扱いのためのガイダンス」を補完する事例集(Q&A)【総論(「用語の定義」等関係)】

<その他>
問803

健保組合によるレセプトの直接審査を行う場合に、気をつけることは何でしょうか。

(回答)

健保組合において直接審査を行う際の個人情報の取扱いについては、「個人情報保護の徹底について」(平成 14 年 12 月 25 日付保発第 1225003 号厚生労働省保険局長通知)及び「健康保険組合における個人情報保護の徹底について」を参照してください。

また、審査を業者に委託する場合には、健保組合自らが実施する場合に求められるものと同程度の措置が委託先に確保されるよう、必要な事項(例えば、目的外利用や第三者提供、必要なセキュリティレベルの確保、再委託禁止等)を契約に盛り込むとともに、それが確実に遵守されるよう、適宜、委託先を確認・指導するなどの監督を行う必要があります。

なお、委託先において漏えい等の事故が発生した場合には、本人との係争においては、健保組合が当事者になります。

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