行政機関等から個人番号利用事務の委託を受けた事業者が、「委託に関する契約の内容に応じて、『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)』が適用されることとなる。」とは、どういうことですか。

1:個人番号の利用制限【マイナンバーの利用目的の特定、変更や通知等について】
Q1-10

行政機関等から個人番号利用事務の委託を受けた事業者が、「委託に関する契約の内容に応じて、『特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)』が適用されることとなる。」とは、どういうことですか。

A1-10

行政機関等から個人番号利用事務の委託を受けた者は、委託を受けた業務において、行政機関等に求められる安全管理措置を講ずる必要があることから、行政機関等・地方公共団体等編ガイドラインの適用を受けることとしています。

また、委託を受けた業務内容(例えば、申請書の受付業務、業務システムへの入力業務、通知書等の発送業務等)により、講ずべき安全管理措置等も変わってくることから、「委託に関する契約の内容に応じて」と記述しています。

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