雇用契約に基づく給与所得の源泉徴収票作成事務のために提供を受けた個人番号を、雇用する従業員の福利厚生の一環として財産形成住宅貯蓄や財産形成年金貯蓄、職場積立NISAに関する事務のために利用することはできますか。

1:個人番号の利用制限【マイナンバーの利用目的の特定、変更や通知等について】
Q1-13

雇用契約に基づく給与所得の源泉徴収票作成事務のために提供を受けた個人番号を、雇用する従業員の福利厚生の一環として財産形成住宅貯蓄や財産形成年金貯蓄、職場積立NISAに関する事務のために利用することはできますか。

A1-13

個人番号の提供を受けた時点では、財産形成住宅貯蓄等に関する事務のために個人番号の提供を受けておりませんので、利用目的を変更して、本人に通知又は公表を行うことで当該事務に個人番号を利用することができます。(平成30年3月追加)

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