従業員の雇用形態をアルバイトから正社員に変更した場合、当初取得した個人番号を利用することができますか。

1:個人番号の利用制限【マイナンバーの利用目的の特定、変更や通知等について】
Q1-14

従業員の雇用形態をアルバイトから正社員に変更した場合、当初取得した個人番号を利用することができますか。

A1-14

従業員の雇用形態が変わっても、当初の利用目的の範囲内であれば個人番号を利用することができます。また、当初の利用目的を超えて利用する場合は、当初の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更して、本人に通知又は公表を行うことで、変更後の利用目的の範囲内で個人番号を利用することができます。(平成30年3月追加)

検索キーワード