利用目的の特定の事例として「源泉徴収票作成事務」が記載されていますが、「源泉徴収票作成事務」には、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれると考えてよいですか。

1:個人番号の利用制限【マイナンバーの利用目的の特定、変更や通知等について】
Q1-2

利用目的の特定の事例として「源泉徴収票作成事務」が記載されていますが、「源泉徴収票作成事務」には、給与支払報告書や退職所得の特別徴収票も含まれると考えてよいですか。

A1-2

給与支払報告書、退職所得の特別徴収票は、源泉徴収票と共に統一的な書式で作成することとなることから、「源泉徴収票作成事務」に含まれるものと考えられ、例えば、「給与支払報告書作成事務」、「退職所得の特別徴収票作成事務」のように、単独でそれらの事務を特定する必要はありません。(平成29年3月更新)

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